特殊自動車における道路交通法
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特殊自動車における道路交通法
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道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)(自動車の種類)第二条によると、以下のように規定されている。
大型特殊自動車
カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
小型特殊自動車
特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの
車体の大きさ
長さ=4.70メートル以下
幅 =1.70メートル以下
高さ=2.00メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2/00メートル以下のものにあつては、2.80メートル)以下
以上の法律的な相違により、新小型特殊自動車とでも言うべき区分が発生する。つまり、高さが2.0から2.8メートルの範囲の特殊自動車はヘッドガードなど以外の部分が2.0メートルを超えていると、道路交通法上は小型特殊でなく大型特殊となり大型特殊免許が必要になるが、道路運送車両法上は 2.8メートル以下でさえあれば小型特殊であるので、登録的には市区町村の登録でよいことになる。
2004年7月1日の改正で、排気量制限(1500cc以下)は撤廃された。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照
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